補助事業申請受付期間 令和6年6月7日㈮~9月30日㈪17:00まで

  • 第1次締切
    令和6年6月21日㈮17:00まで
  • 第2次締切
    令和6年7月1日㈪17:00まで
  • 第3次締切
    令和6年7月16日㈫17:00まで
  • 第4次締切
    令和6年7月31日㈬17:00まで
  • 第5次締切
    令和6年8月30日㈮17:00まで
  • 第6次締切
    令和6年9月30日㈪17:00まで

(郵送の場合は、各回最終日の消印有効)

※公募受付期間内であっても、
予算の上限に達し次第受付終了となります

飲食・商業・サービス業等
エネルギーコスト削減対策
緊急支援事業補助金

本間接補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営む中小企業に対して、
エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の一部を補助することにより、
中小企業の経営を支援することを目的としています。

支援の概要

名称
飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
間接補助事業の対象者
間接補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※1
(1)県内に主たる事業所を有する飲食・商業・サービス業等を現に営む事業者であること
(2)次に掲げるみなし大企業でないこと
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(3)エネルギー価格高騰の影響を受けていること
(4)飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金交付要領交付要領「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
(5)島根県税の未納の徴収金がないこと
※1「中小企業者等」とは、原則として島根県内に主たる事業所⼜は⼯場を有する者であって、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者)、事業協同組合、企業組合、協業組合、商⼯組合、特定⾮営利活動法人をいう。
応募資格
公的補助金であることから、社会通念上、補助金交付を受けるのに相応しくない次に掲げる者は応募または審査を受けることができません。
(1)宗教活動や政治活動を目的にしているもの
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)公募要領に違反または著しく逸脱した場合
(4)審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
間接補助事業の要件
間接補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)同一事業において、国又は県の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2)令和4年度及び令和5年度飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(3)間接補助金の交付は1回限りとし、過去に本間接補助金の交付を受けた者は以降の本間接補助金の交付対象としない。
(4)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など)でないこと。
間接補助対象経費、間接補助率および間接補助限度額、間接補助対象期間
次の要件①~③をすべて満たすものであり、かつ間接補助事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、下表に掲げるものとする。

要件① 使⽤目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
要件② 交付決定日以降に発⽣し、補助対象期間中に支払が完了した経費
要件③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
間接補助対象経費 間接補助率および補助限度額 間接補助対象期間
省エネルギー・省電⼒に資する設備更新費、機器導⼊費 補助対象経費の1/2以内(新型コロナウイルス感染症関連融資を利⽤している場合は2/3以内)
[補助上限額] 2,000千円
[補助下限額] 200千円
交付決定日から令和6年12月31日
(注)新型コロナウイルス感染症関連融資の利用については、申請時点の都道府県制度融資又は政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症に係る借入残高による。
申請期間
令和6年6月7日㈮~令和6年9月30日㈪

飲食・商業・サービス業等
を営む中小企業様へ

「募集チラシ」「交付要領」「公募要領」「補助金の手引き」は以下よりダウンロードしてください。

申請書類

※お間違いの無いようにご注意下さい。

申請書類等 提出先

〒690-0015 島根県松江市上乃木6-1-21
島根県エネルギーコスト削減対策
緊急支援事業事務局

E-mail

メール郵送持参のいずれかの方法で事務局に提出してください。
紙媒体の書類を提出する際は、追跡可能な簡易書留やレターパック等で郵送をお願いします。
※FAXは不可です。
※お間違いの無いようにご注意下さい。